「児童手当」には年齢制限と所得制限がありますので、支給対象にならないご家庭もあります。
※児童扶養手当とは異なりますので、注意してください。児童扶養手当に関する当ブログの最近記事はこちらです。
年齢制限について
児童手当の支給対象は、「0歳~15歳に到達した日以降最初の3月31日までの児童を養育している方」です。
(開始時期)
児童手当を受給するには、市町村役場の担当係に「認定請求書」を提出して認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求した翌月分から支給されます。
つまり、認定請求書の提出が数か月とか遅れると、その分の児童手当は受け取ることができません。
(終了時期)
「15歳に到達した日以降最初の3月31日まで」というのは、具体的に言うと、中学校を終了するまでということです。
所得制限について
たとえば、専業主婦の妻と小学生の子(1人)を扶養する夫の場合、所得が698万円(収入の目安で917.8万円)を超えると、児童手当を受け取ることができません。
その他の例、詳しいことは札幌市のホームページでご確認ください。
このほかに、児童の住所による支給制限(海外に留学している場合など)などもありますので、ご不明なことは札幌市のホームページでご確認ください。