婚約は、男女の「結婚しようね」という約束のことですから、口約束でも婚約は成立します。
しかしながら、その約束が実現できなくなったとき、「婚約は成立していたのだろうか・・・コレといった証拠は無いし」と不安になってしまう方も少なくありません。
相手から婚約が破棄された場合、慰謝料請求できる場合がありますが、その話合いが調停や裁判になる可能性があるのであれば、『婚約の証拠』があれば話合いがスムーズに、そして場合によっては有利に進むかもしれません。
『婚約の証拠』になりうるものとして、次のものが考えられます。
- 「結婚しようね」という約束や、結婚生活を具体的に記したメール。
- 婚約指輪
- 結婚式場を見に行ったときの資料
- 結婚式場の手付金の領収書
- 両親や親族に紹介したこと
- 会社の上司や同僚、友人に婚約者として紹介したこと
- 同棲
- 新居の契約書 など
婚約破棄による慰謝料請求を考えている方は、出来れば上記の証拠をできるだけ用意して、行政書士、弁護士等の相談を受けることをお勧めします。