夫婦が離婚の前に必ず決めなければならないこと、それは
- 夫婦それぞれが離婚に合意すること
- 夫婦に未成年の子がいるときは、離婚後の子の親権者を決めること
これらが決まっていなければ、離婚届は受理されません。
また、平成24年の民法改正により
- 子の養育費
- 子と子と離れて暮らす親との面会交流
についても、決めることが民法に明文化されましたが、これらは、決まっていなくても離婚届は受理されることになります。
その他に、「離婚の前の決め事」として挙げられるのは、
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
についてです。これらは離婚前に夫婦で決めておくことが望ましいですが、夫婦が離婚した後で話し合いができる状況であれば、離婚後でも構いません。
また、夫婦の経済事情や離婚理由によっては、「慰謝料、財産分与は互いに求めない」ということも考えられるので、その点からいっても、必ず決めなければならないものではありません。